「老人保健法」の「高齢者の医療の確保に関する法律」への改正に伴い、それまでの「基本健康診査」にかわり「生活習慣病予防」のための新しい健診・保健指導が開始されました。
「特定健康診査・特定保健指導(以下、「特定健診・保健指導」)」は当該年度40歳〜75歳に達する方(75歳未満の方に限る。)を対象に、医療保険者
(*1)にその実施が義務付けられています。「特定健診」の受診結果で一定の基準に該当する方には「特定保健指導」が実施されます。被保険者だけでなく被
扶養者の方にも加入する医療保険者から案内が届きますので受診してください。
この「特定健診・保健指導」はメタボリックシンドローム(*2 内臓脂肪症候群、以下「メタボ」)の予防に重点を置き、「生活習慣病」の前段階であるメタボを発見するための検査が中心となります。まず、「特定健診」でメタボの状態である方および予備群(*3)の方を選び出し、リスク(*4)に合わせて食生活や運動習慣などの生活習慣改善のための支援(保健指導)を行っていきます。
75歳以上の方など長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象となる方には、後期高齢者医療広域連合による「健康診査」が実施されます。
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